大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2148 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人高橋万五郎の上告趣意第二

点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護

人の上告趣意第一点は違憲をいうも、訴訟費用を被告人に負担させることの違憲で

ないことは当裁判所の判例上明白であるから論旨は理由がない(昭和二三年(れ)

第三一六号、同年一二月二七日、昭和二四年新(れ)第二五〇号、同二五年六月七

日各大法廷判決参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一〇月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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